前回「贈与のやり方」について見てきましたが、今回は連年贈与の課税問題について詳しく見ていきたいと思います。
連年贈与の問題とは
連年贈与とは贈与を毎年繰り返し行うことを言います。
110万円以下の贈与の場合、本来贈与税は課せられませんが、連年贈与による課税を心配する声があったりします。たとえば、その対策として「贈与しない年があったほうがいい」とか「たまには110万円を超える贈与をして贈与税を払ったほうがいい」といわれていたり、また書籍等にもそのような内容が記載されているものがあります。
果たしてこれは本当でしょうか?
国税庁タックスアンサーにこの問題について書かれているものがありますので見てみましょう。
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?
A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
いかがでしょうか。このタックスアンサーで課税されると指摘されているのは、1000万円を10年間で分割して贈与する約束(契約)をしたケースです。この場合1000万円を受け取る権利に対して贈与税が課税されてしまいますので、連年贈与は危険という話が広まってしまったようです。
しかし、このタックスアンサーをよく読めば、各年ごとに贈与について取り決めがあり、それが結果として110万円以下ならば贈与税は課税されないと解釈すべきでしょう。この場合、仮に贈与者が10年間にわたって毎年贈与する予定であったとしても、それはあくまで予定ですので、予定を組んだ時点で課税されるわけもありません。
ただし、毎年同じ日に同じ金額のやりとりをしてるような場合は、贈与者と受贈者との間に連年贈与に関する契約関係があるというような誤解を受ける可能性もあります。「痛くない腹をさぐられるのはイヤだ」という場合はやりとりの日にちや金額について柔軟に対応されたほう無難です。
いずれにしろ、贈与が有効であることが前提ですので、贈与の有効性については充分注意してください。→正しい贈与の手順
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
次回もよろしければご覧ください。