教育資金一括贈与非課税制度の手続き

教育資金一括贈与非課税制度とは

 教育資金一括贈与非課税制度とは、子や孫に教育資金を贈与する場合、一人あたり最大1500万円までの贈与が非課税となるという制度です。この制度は将来の相続対策としても活用できる面があり世間の期待も大きい制度です。

どういう人にとって活用できる制度なのか

 そもそも、親にとって子供に対する教育資金の使用は慣行として贈与税の対象になりません。 そのためこの制度は、祖父母などが自己の資産に相続税がかかる前にその資産を孫の教育費として活用させたい場合や、認知症等により自身の判断力がなくなる前に自分の意志で孫に教育資金の援助を行いたい場合などに有用な制度と言えます。

対象となる贈与の適用要件

 この贈与非課税制度の適用を受けるためには以下に当てはまる贈与でなければなりません。

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までに
・直系尊属(祖父母など)が
・30才未満の個人に対して
・教育資金に充てるために行う贈与

 

実際の手続きの流れ

1.贈与の金額を決める

 まず、贈与の金額を決めなければいけませんが、金額を決める際には以下のことを充分に吟味してください。

・贈与した金額は、教育資金にしか使えません。
・教育資金の贈与として認められる金額は1500万円までです。
・1500万円の内、学校外でかかる塾や習い事等への使用は500万円までです。
・受贈者が30歳になった時点で使い残しの部分の金額については、その時点で残りの金額の贈与を受けたものとして贈与税が課されます。
・具体的に教育資金として認められるものはこちらの「3.教育資金とは」を参照してください。

2.金融機関、証券会社で専用口座を開設する

 教育資金の贈与を受けてから、専用口座を開設する方法は以下の3つです。(受贈者名義で開設します)

① 金融機関に預け入れる
② 信託銀行に信託
③ 証券会社等を通じて有価証券を購入

専用口座を開設する際の必要書類(戸籍謄本、贈与契約書など)はそれぞれの金融機関等でお問い合わせください。
専用口座を開設すれば、金融機関等が必要書類を所轄税務署に提出します。
勝手に口座を作っても特例の適用は受けられませんのでご注意ください。
またこの制度にかかる銀行の取り扱いは平成27年12月30日までのところが通常です。

3.口座から資金を引き出す

 教育資金を専用口座から引き出す方法は以下の2つです。

①実際に教育資金を使った後、その領収書等を金融機関に提出してお金を引き出す方法
②先にお金を引き出してから、教育資金として使い、後からその領収証等を金融機関に提出する方法

受贈者が20歳未満なら払出し手続きをする人はその親権者となります。

4.教育資金口座に係る契約の終了

 金融機関等との契約が終了となるのは以下のケースです

①受贈者が30歳に達したこと
この時点で使い残した金額がある場合は、その時点で残りの金額の贈与があったものとして贈与税の対象となります。

②受贈者が死亡したこと
この時点で使い残した金額があっても、それについては贈与税の対象となりません。

③口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
この場合は特に納税の必要はありませんが、教育資金以外に使用してる金額がある場合には、その時点でその金額の贈与があったものとして贈与税の対象となります。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。
次回もよろしければご覧ください。

 
知って得する税の話
 

 

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