贈与による相続税対策

相続対策は様々なものがありますが、今回はその対策の基本となる贈与について掘り下げて見ていきたいと思います。
 

贈与による相続対策とは

 

 まず財産を誰かに贈与する場合は贈与税がかかります。 この贈与税は過度な相続税回避を規制するために設けられた税制度であり、税率もかなり高めに設定されているところにその特徴があります。

しかし、年間110万円の基礎控除が認められているため、この基礎控除を利用して年間110万円×「子の人数分」の財産を親から子(又は孫)へ生前贈与する方法が最もわかりやすい相続対策として知られています。
(ただし、相続開始前三年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算されますのでご注意ください。)

 

生前贈与の正しいやり方

 

 生前贈与についてさっそくとりかかろうという方は贈与のやり方には充分注意してください。 きちんとした手順を踏まず贈与が贈与として認められなかった場合、その贈与はなかったものとして相続税が課せられる可能性があります。

 たとえば、子供名義の預金通帳に資金を移したとしても、それが贈与と認められなければ、ただ親が子供にお金を預けているだけなので、その預金に相続税が課せられることになります。

 また、贈与と認められるように毎年110万円を少しだけ超える資金を移して、あえて税務署に贈与税の申告をしているという方もいますが、これも正確にいうと間違った解釈です。それは「贈与しましたよ」と税務署に報告してるだけで税務署はそれを贈与として最終的に認めたわけではありません。相続の際お金の流れを調査されて、結果的に贈与ではないと判断されたら相続税が課せられる可能性があります。

 では、具体的にどうすれば贈与と認められるのかというと、以下の要件が守られてることが大事です。

1.贈与契約書を作成しておく

贈与はあげた側ともらった側が贈与であることを認識してる必要があります。
それを証明するためには契約書を作成しておくことが一番簡単です。

2.贈与を受けた人が受け取った資金を自由に使えている

当たり前の話ですが、もらったものをどう使おうとその人の自由です。
親が子供の通帳や印鑑を管理していて、子供がそれを自由に使える状況でない場合は、贈与とは認められない可能性があります。

3.110万円を超える贈与については申告納税する

申告の必要があるなら、きちんと申告しておく必要があります。

以上のようなことが守られて初めて贈与による相続対策と言えるでしょう。

しかし、「毎年贈与すると連年贈与として課税されるんじゃないの?」と連年贈与についてご心配されている方もいます。連年贈与の問題については次回詳しく見ていくことにします。→連年贈与は課税されるのか?

ここまで読んでいただいてありがとうございました。
次回もよろしければご覧ください。

 
知って得する税の話

 

 

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