年金受給者が確定申告したほうがいい場合とは

 年金受給者の多くとりわけ公的年金のみの受給者には確定申告不要制度が適用されるため基本的に確定申告は必要ありません。しかし、確定申告が不要であっても確定申告することで税金の還付を受けられることもあります。
 今回は確定申告不要制度の概要とどういった場合に申告したほうがいいのかを詳しくみていきたいと思います。

年金受給者の確定申告不要制度

 年金受給者には確定申告不要制度というものがあります。この制度は年金受給者の申告手続きの負担を減らすために設けられたものです。具体的には以下に当てはまる場合に確定申告が不要となります。

公的年金等※1 による収入が400万円以下(2カ所以上から公的年金を受け取っている場合は合算した金額)で、且つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得※2 が20万円以下の場合。

 ただし、この制度により確定申告が不要だとしても、住民税の申告が必要な場合があります。具体的には公的年金等の他に公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は申告が必要となることがあります。なお確定申告は住民税の申告を兼ねるため確定申告した場合は住民税の申告をする必要はありません。


※1
・国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
・恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金 など

※2
・個人年金所得や給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)など公的年金以外の所得

確定申告が不要でも確定申告をすべきかどうか

1.確定申告でのみ可能な各種控除

 年金受給者が確定申告しなかった場合、適用される控除は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出すことによって適用される控除(配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除や障害者控除など)のみです。そのため、その他の各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、医療費控除など)がある場合には確定申告で控除を適用させるしかありません。確定申告でその他の各種控除を適用させた場合、基本的に多く源泉徴収されていた税金が還付となります。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)以上の場合に提出します。その金額未満の場合は所得税の課税の対象ではないため提出の必要はありません。

2.確定申告することで追加で所得税を支払うケースも

 他方、確定申告不要であっても申告することでかえって所得税が追加徴収されてしまうケースもあります。具体的には2カ所以上から公的年金等を受け取っている場合です。一か所ごとでは源泉徴収されなかったり徴収金額が低い場合でも確定申告によって所得が合算されることで、所得税の支払いが追加で発生してしまうことがあるのです。
 これについては相応の源泉徴収がされていないという点で、将来制度が変わる可能性もありますが、現時点では起こりうることです。

3.まとめ

 その他の各種控除がある場合は基本的に確定申告することで有利になりますが、二カ所以上から公的年金等を受け取っている上のような状況で確定申告すればいいのかしないほうがいいのか迷われる方もいると思います。これはケースバイケースとなりますが、その他の各種控除が大きく納税額を過不足なくきちっと清算したいという方は確定申告をしたほうがいいと思います。また、敢えて確定申告はせずに、住民税の申告でその他の各種控除を適用させ住民税のみ節税する方法もあります。公的年金等にかかる確定申告は一回覚えてしまえばあとは基本的に変わりませんので、次回以降は前回を反復していくことになります。申告の仕方などは税務署や市役所の職員に相談しながら行うことができますので試してみて下さい。


ここまで読んでいただいてありがとうございました。
次回もよろしければご覧ください。

 

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